自己破産手続きの流れについて
By admin - Last updated: 水曜日, 1月 12, 2011 - Save & Share - Leave a Comment
自己破産を行う場合は、申込者は自己破産に必要な書類をそろえて裁判所に提出します。
裁判所にへ申立書を提出した時点で、書類に不備がないか、自己破産の用件を満たしているかなどをチェックされ問題がなければ申し立ては受けられます。
自己破産は免責不許可事由がない場合でないと受けられませんが、この免責不許可事由がないかどうかも申し立てした時点でチェックされますから、裁判所が申し立てを受け付けてもらった時点で自己破産の手続きの大部分は終了したことになります。
約1ヵ月後に裁判官から直接尋問を受けるために裁判所へ出頭します。
東京地裁など一部の裁判所では弁護士が代理人としている場合に限り申し立てをした当日、または3日以内に面接が行われる場合があります。その場合手続きは1ヶ月ほど短くなります。
有益な読み物
・自己破産の原因
・自己破産の免責不許可事由とは何か?
裁判所での破産尋問の数日後に破産手続開始の決定がなされます。
破産者にめぼしい財産がない場合は、同時廃止の決定がなされ、免責の尋問、免責の決定となります。
破産者にめぼしい財産がある場合は破産の決定がなされた後、破産管財人の選任され、財産の整理が行われ、その後免責の尋問、免責の決定という流れになります。
うちの知り合いもインターンシップにいくようで何より。